S-00009818
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■目的・概要 介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。 ■根拠法令 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (通称:育児・介護休業法 ) ■応募資格 ※詳細は、別添の補助金交付要綱をご参照ください。 1.対象となる事業者 本事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)実施要綱別表に定める事業所を運営する者であること。 (2)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者(2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である 者)の数が100人以下であること。ただし、第5(2)に定める育児休業及び第5(4)に定める育児短時間勤務における常時雇用する労働者の数については300人以下であることとする。 (3)雇